特定技能制度に関する講義の講師を務めました

2024年1月16日、松本合同庁舎にて特定技能制度に関する講義の講師を務めてまいりました。

私は、行政書士という立場上、特定技能制度における特定産業分野(12分野)すべての情報収集・情報提供をしなければならないと使命を感じているのですが、なかなか最新の情報を常に頭に入れておくことは難しく、こうした講義のたびに使用する資料を作成することで整理してアップデートして・・・と繰り返して仕上げているのです。

特に今回の講義では、特定技能2号に関する情報を多く盛り込みました。聴いてくださった方々に何か一つでも収穫があればうれしいのですが、自分の言葉で皆さんにわかりやすく伝えるというのは非常に大変で、何回やっても慣れるものではありませんね。

 

また、今回は私の講義のほかにも「やさしい日本語講座」や「外国人材受を雇用するにあたっての労働法」などの講義もあって充実した内容でした。今後もこうした活動に今後も継続的にかかわっていければいいなあと思っています。

 

ところで、特定技能2号については、現時点では試験の実施等が決まっていない特定産業分野もありますが、運用が始まっている分野もあります。これは私の個人的な感覚ですが、2号への移行を目指すための条件として定められている試験については、かなり難しいのではないかという印象です。また、在留期限の上限(特定技能1号は通算5年まで)もなくなり、日常生活等の他社の支援も不要であるとされていることもあって、外国人の方々の日本語の能力も上げていかなければなりません。これらのことから、登録支援機関や所属機関の方々には試験勉強のための指導や日本語教育についても早い段階からはじめていただきたいと思うところです。

 

久しぶりにブログを書きまして、まとまりのない文章となってしまいましたが、開業したころを思い出し再びこのブログを活用していきたいと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。