長野ブランドを発信!!地理的表示保護制度(GI制度)について

平成27年6月1日より地理的表示保護制度の運用が始まりました

そして昨日(12月22日)付けで登録となった品目が多数あったということでニュースでも賑わっていましたね

この制度は一体どのようなものなんでしょうか!?

例えばその地域の名産物がありますね 😆

○○りんごのように○○の部分にその地域名が入るような・・・

地域名が入るということは、その地の特性、気温・湿度・土壌などなどを活かしたその地ならではの産物であります

しかし、果物や、肉、野菜など全国各地・・・ものによっては世界各国で生産されています

そうするとそこに地域名を付けて似たような外観で販売してしまうことも可能であったり、加工したものに使っていますなどとしてしまえばもうわからないですよね 🙁

それらが今までは生産者自身で見つけ出し、訴訟を提起したりしなければなりませんでした・・・

それがこの制度により、農林水産省にそれらのものを登録することで、国のお墨付きがもらえることと、不正使用については国が取り締まります

 

この登録申請については、その品目を作っている生産者がするのではなく、それらの方たちが所属する団体が行います 🙄

その団体においても定款や、約款に必要事項が入っていなくてはならないなどの条件がありますが、新たに設立したり、複数の団体で共通のものを定めて申請することもできます

それでは長野県でこうした地域の特産物とは何があるか考えてみました 😉

これは僕が独自に考えたものなので、地理的表示保護制度の品目に該当するかどうかは別のお話ですが、こんなものが登録されたらいいだろうなぁという願いを込めて書きます 💡

 

長野県全体ではやはり信州そばでしょう!!

長野市周辺ですと、小布施の栗、きのこなどがあると思います

中信地区では松本ねぎ、塩尻のぶどうなどなど

諏訪地域では岡谷絹、岡谷のうなぎ、諏訪湖のワカサギ、原村のセロリ、茅野市の寒天など

 

長野県といえばこうした農産物の宝庫だと思います 😎

そして地域に根差した特産物も多いと思います 😮

こうしたものを登録して、ブランド化することで長野の魅力を日本はもとより、世界にも発信していったらこれは地域活性になりますね

登録後は、登録番号と、GIマークというものを利用することができるようになります 💡

またそれらの特産物を使っています!!(GIマークは利用できませんが、登録番号を説明に付することができます)というような宣伝効果も生まれますから、利用する飲食店や、加工業者さん達にもメリットがあるのではないでしょうか??

 

こうした新しい制度についてご興味がある方はどしどしお問い合わせください

行政書士はこうした申請についてや、団体の設立等の場面でお役に立てることがたくさんあります 😉

特産物の宝庫、長野ブランドを確立して地域活性を促進していきたいものです

そしてそこに少しでも携わる事ができたら・・・また一つ夢が叶うということでしょう

誠意と情熱をもって日々研鑽しています 😀

ぜひご利用ください!!

 

 

さぁ今日も1日頑張りましょう!!