飲食店営業許可申請を通じて

先日松本市の保健所に飲食店営業許可申請を行ってきました

そしてこのたび、保健所の方の店舗検査が完了し、許可証の発行を待つのみとなりました 😉

この後この許可証を使って深夜酒類提供飲食店営業に関する手続に移っていきます

というより同時進行でしたので間もなく警察署に出向くことになるでしょう 🙄

 

と、ここまでなから予定通りといった感じで進んでいますが、どうしても一つ気にかかっていることがありました 🙁

それは、消防法に関する手続です

いろいろと調べていき、情報収集をしますが、どうにもよくわからず、お客様にどう説明したらいいのか…という状況でした 😕

だからといって何も調べもしないでいきなり電話して聞くのもいかがなものかと思いましたので、可能な限り自分で調べ、わからないことだけ聞くようにしましたが、とても丁寧にご対応してくださいました

詳細は直接伺って多少の資料をご提示させていただきつつの方がわかり易いであろうと思い管轄の消防署まで行くことにしました

 

今回のお店は、非常灯であったり、消火器であったりきちんとしてくださってあったので設備の件については時に良いかと思いますが、防火管理者なるものを設置すべきであるのかどうかというところが悩ましい感じでした 🙂

ビル全体からすればとうに設置義務となる収容人数を超えることになるので、防火管理者の設置はしなければならないと思うのですが、こちらがビル全体で一人の防火管理者がいればよいのかそれとも各お店ごとに設置が必要なのかというところがどうしてわからず、せめてその基準となるものでも構わないので教えていただければというような感じです 😮

結果的に消防署の方も、今回私が持っていた情報を基に調べてご返答くださるとのことでしたので待つことにしました

 

それにしてもやはりこうして経験を重ねていかないと気付かないものもあるということを感じました 💡

官公署に提出する書類の専門家である以上は、こうした関係してくる他の法令にも積極的に調査して漏れのないような対応を心掛けないとならないなと改めて実感した一日でした

せっかく行政書士になることができてこうしてお仕事をご依頼くださっているのですから、120%くらいの気遣いができるように頑張りたいと思います 🙂

ちょっと大げさかな・・・ 😳

 

 

ではまた・・・